てんしのひとみ Best Production
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素朴な質問に答えます
Q104 自分の意見が最後までまとまらなかったら? Q&Aに戻る
A 裁判員は必ず意見を言わなくてはならないが・・・・・
もし自分の意見が最後までまとまらない場合は、結果的に多数決で決まりますので、結論を出した人達の意見が採用されることになります。
Q105 証人のいうことと被告人のいうことが真っ向から対立している! Q&Aに戻る
A より信用性の高いと思う方の証拠を評価すべき
被告人と証人や被害者の意見が対立してしまった場合、自分から見て、より信用できると思う証拠を評価すべきでしょう。また、証人同士の証言が対立してしまう場合もあります。

このような場合でも両者の証言だけでなく、被告人の証言も含めた上で吟味しなければなりません。評議では、証言の正確性が議論の対象となりますので、すぐに結論を出さずに一つひとつの証拠に基づいて、多角的な判断をしましょう。

また、裁判では普段から身に付いている人間観察能力が重要になってきます。こういった場面こそ、裁判員による様々な視点からの観察眼が生きてくるのです。
Q106 裁判官にしかできないことってあるの? Q&Aに戻る
A 法の解釈は最終的には裁判官が行うが、裁判員が全く意見を言えないわけではない
裁判官の役割として、法令の解釈という仕事があります。これは事件に対してどの法律が当てはまるかを考えるという作業です。この作業は、法律のプロである裁判官でなくては出来ない作業の一つで、裁判官のみで行うことになっています。裁判官はどのような刑にするかを議論する上で、刑の種類や範囲を裁判員に説明しなければなりません。

例えば殺人事件の場合、殺意をもって人を殺したか、そうでなかったかが争点となるケースがよくあります。殺意とは何かその法解釈は裁判官が行い、裁判員にも殺意についての解釈を説明します。ただ、その解釈も裁判官によって若干違うこともあり得ます。

模擬裁判でも、法の解釈について裁判官と裁判員が激論する場面がありました。「ここまではプロの裁判官の役割、ここからが裁判員の役割」と区切るのではなくて、裁判員の言葉にも耳を傾ける柔軟さが裁判官にあってもいいはずです。
Q107 評議の結論がまとまらなかったら? Q&Aに戻る
A 出来る限り意見がまとまるまで、話し合うことになる
評議の結論がまとまらない場合は、議論の結果が出尽くすまでとことん話し合うことになります。議論が全て出尽くしてもう話し合うことはないと全員が納得した後に、有罪・無罪、そして有罪の場合は量刑も多数決で決めることになります。

これは想定される裁判期間には含まれていません。多くの裁判は三日以内で終わることになっていますが、これは評議が順調に進んだ場合のことです。もしも、評議が長引いた場合は、裁判所に行く日数も必然的に増えることになってしまいます。

評議の日数が足りないと裁判長が判断した場合、裁判員の予定を改めて聞いて、スケジュールを調整することになります。連日の評議が理想ですが、裁判員のスケジュールによっては評議の日にちがとびとびになることもあり得ます。
Q108 刑を決めるに当たって判断基準となる思料はあるの? Q&Aに戻る
A 資料は提示されるが、あくまで参考程度に留めるべき
被告人が有罪か、無罪かを決めた後に、有罪の場合、裁判員と裁判官は量刑の判断をすることになるわけですが、これまでの模擬裁判でも量刑の判断となる資料は裁判員からも強く要望されていました。

最高裁では、裁判員の参加する裁判において量刑を考える際の参考資料として、類似事件の量刑の例や分布グラフなどを提供することを決めています。

ただ、裁判員がこの資料の数字に捕らわれてしまうことによって、自分の日常感覚が反映できなくては、市民の日常感覚を反映する目的で作られた裁判員制度の意味が全くなくなってしまいます。

量刑の資料は参考程度に留めておいて、あくまでも今まで生きてきた自分の価値観で、被告人にどの刑がふさわしいのかを判断することを優先しましょう。
Q109 裁判員の中に有名人がいた場合、その人に誘導される可能性があるのでは? Q&Aに戻る
A 好ましくないが、その可能性もなくはない
これまでの模擬裁判では、例えば「有名なタレントや評論家・学者などが裁判員に選ばれたら裁判員の多くがその人の意見になびいてしまい、判決に影響が出るのではないか?」などの意見が飛び出しました。

国民からランダムに選ばれるのが裁判員制度ですから、有名人が裁判員に選ばれることもあるかも知れません。有名人だから、という理由だけでは裁判員は辞退できません。

人気のあるタレントや、社会的な実力者などが裁判員になった場合に判決に影響が出るおそれは全くないとは言い切れませんが、1人1人の意見は対等であることは忘れないようにしましょう。
Q110 評議の最中に意見が変わったら、その理由をいわなくてはならない? Q&Aに戻る
A 必ずしも根拠をいう必要はない
評議の最中に自分の意見が変わってしまっても、必ずしも理由をいう必要はありません。「皆の意見を聞いていたら、特に理由はないが何となく自分の意見が変わってしまった」という場合でも、自分の意見を変えることはできます。

また、意見を変えた人を批判してはいけません。一度変わった意見を再びまた別の意見に考え直すことも出来ます。
Q111 死刑判決なんて怖くて出せそうにないけれど? Q&Aに戻る
A 件数としては少ないが、死刑の判断が必要になる事件もある
死刑の判断を迫られる事件に当たることもあります。これまで裁判員制度における死刑の問題は数多くの議論を巻き起こしてきました。無作為に、くじで選ばれた一般市民が人の生死までをも決めるのはあまりに荷が重すぎるというものです。

また職業裁判官でも死刑判決をした場合、夜眠れなくなるなどの心理的な負荷がかかるケースもあります。

例え、自分が死刑に反対したとしても、最終的に多数決で死刑になってします場合もあります。死刑の判断が絡んでくる事件を担当することにより、あなたが今後の人生において精神的に大きな苦痛を感じてしまうと予測できる場合は裁判員を辞退できます。
Q112 確認のために、評議室で必要に応じてビデオなどでもう一度法廷のシーンを見ることは出来る? Q&Aに戻る
A 法廷はビデオで録画される予定なので、見ることが出来る
「被告人は、あのとき法廷でなんと言っていただろう」「証人の言うことをもう一度聞きたい」裁判員として審理に参加すると、誰がどんなことを言っていたのか、記憶があやふやになることが出てくるはずです。また、連日開廷されるとはいえ翌日になれば、前日の記憶が不確かになることもあるでしょう。

最高裁はそんな裁判員の負担を軽減しようと、現在全国の地裁の約170の法廷にカメラを設置する準備を進めています。裁判員は必要に応じて評議室で、DVDで撮影された法廷の様子をスクリーンで見ることが出来ますので、開廷中はメモをとることよりも、審理に集中しましょう。
Q113 公平・中立な立場をとりたいが、心情的に揺らいでしまった Q&Aに戻る
A 心情が揺らぐのは悪いことではない
審理や評議の過程において、人間的な感情に左右されるの当たり前のことです。私たちは生まれた環境も育った環境も違うのですから、何をもって公平・中立と捉えるかもそれぞれ違います。

例えば審理の中で、「被害者がかわいそう」だとか、逆に「被告人の生い立ちは悲惨だった」などという感想を持ったとします。そのような心情は、量刑を決める段階では被害感情や情状として考慮してよいのです。

公平・中立で常に冷静な判断をすることも大事ですが、それを意識しすぎるあまり、日常感覚を取り入れられなくては意味がありません。そういった意味でも裁判員は、ほどよいバランス感覚で裁判に臨んで下さい。
Q114 満場一致で無罪が決まった場合は、すぐに解散できる? Q&Aに戻る
A 判決の言い渡しにも裁判員は同席しなくてはいけない
満場一致で被告人の無罪が決まった場合は、量刑についての話し合いは行われませんので、評議は全て終了となります。その日のうちに判決宣告が行われる場合は、評議室や休憩室で待機して、裁判官の判決文の執筆を待ちます。判決宣告が翌日以降に行われる場合、その日は、そのまま解散となります。
Q115 最終的に多数決で決めるのはなぜ? Q&Aに戻る
A 多数決は、これまでの裁判官だけの裁判でも採用されてきたから
アメリカなどの陪審員では原則として全員一致の結論が出るまで議論をします。日本の刑事裁判では昔から、そのような習慣はありません。多数決が採用された理由は、これまでの日本の刑事裁判でも行われてきたという歴史があるからです。また結論がなかなか出ない場合、裁判員に負担をかけないようにという配慮もあります。
Q116 多数決で自分に件が通らなかった場合、それを周囲の人に言ってもいい? Q&Aに戻る
A 言ってはいけない
自分の意見を言ってしまうと、他の裁判員や裁判官の意見までもが分かってしまうことがあります。そのため、自分の意見も評議の秘密の一部(守秘義務)としてカウントされます。ただし、守秘義務には様々な問題点も浮かび上がっています。

例えば、自分が被告人が無期懲役がふさわしいと思っても、結果的に多数決で死刑が決まってしまうことになれば、その人の抱える心理的な負担は大きいはずです。それを全て人に言ってはいけないというのは、あまりに酷だという意見もあります。

ちなみに死刑判決が確定し、えん罪を巡って今も再審を争っている事件があります。一審で死刑判決を出した当時の裁判官の1人は、後に「自分は無罪だと確信したが、他の2名の裁判官は有罪と判断し、被告人の死刑が決まった」と告白しています。裁判官でさえも1人の人間である以上、大きな葛藤を抱えているのです。
Q117 最後まで意見が割れたとして、反対した人の意見などは判決書には載るの? Q&Aに戻る
A 反対した人の意見が判決書に載ることはない
仮に、有罪か無罪かで意見が分かれたとして多数決で有罪になったとします。その場合、無罪を指示した人の意見が全て判決書に反映されるということはありません。判決書のあり方については、様々な議論の対象となってきました。

判決書の内容に裁判員がどの程度関与すべきか、意見が割れ、多数決になった場合内容はどうするのかというものです。全員一致とならなかった場合、どの程度反対意見を判決書に生かすのか、これは個々の事件の裁判官に委ねられます。

最高裁の判決では、少数意見の裁判官が自分の意見を判決に書くことが出来ますが、下級審の場合でもこのような方法を認めてもよいかも知れません。
Q118 証拠が乏しいが、被告人の話し方とか人相とかで、何となく疑わしい。被告人を有罪にすることは出いる? Q&Aに戻る
A 疑わしいというだけでは有罪に出来ない
裁判員は採用された証拠に基づいて判断しなくてはならないので、人相や服装、話し方などだけで被告人を有罪にすることは出来ません。どのような証拠に基づいて「疑わしい」のかをもう一度考えてみましょう。「ただ疑わしい」というだけであれば、「疑わしきは被告人の利益に」の原則に基づいて、被告人を無罪にするべきです。
Q119 もし、裁判員が誤った判断をしてしまったらどうする? Q&Aに戻る
A 特に責任を問われることはないが・・・・
どの裁判員がどの事件に関わったかなどの生類は一切残りませんので、もし誤った判断をしたとしても、裁判員の責任が問われたり、後に訴えられたりするということはありません。

しかし、これでは裁判員の責任の所在が明確ではない、責任を問われないなら、裁判員はいい加減に裁判を行う危険性もあるのでは、という議論も他方ではあるようです。

1人の被告人の運命を決めるのですから、例え判決書に名前が残らなかったり、責任が問われることはなくても、裁判員としての責任を持って、裁判に臨んで下さい。
Q120 例え被告人に実刑を科しても仮釈放で早く出る可能性は? Q&Aに戻る
A 十分にあり得るので、それも考慮すべき
日本には、アメリカの一部の州やイギリスにあるような仮釈放のない終身刑はありません。例えば無期懲役であっても、10年以上服役すれば仮釈放が認められることがあります。現段階では、無期懲役であれば法務省の統計によると平均して約27年で出所してくるというデータがあります。

これまで、死刑と無期懲役の刑の間に大きな開きがあることは、何度となく議論されてきました。超党派の議員連盟は、死刑と無期懲役の間に当たる終身刑の創設に向けて動き始めています。もしかしたら、近い将来に終身刑が新たに創設されるかも知れません。量刑を決める段階において、このような仮釈放の現状も頭に入れておいた方がよいでしょう。
Q121 刑罰の幅が広すぎる!これだけ広いとどう選択したらいいの? Q&Aに戻る
A 自分の日常感覚で決めてよい
「刑罰の幅が広すぎて、何を参考にして決めたらいいのか分からない」という声は模擬裁判でもよく聞かれます。例えプロの裁判官同士でも同じ事件についての量刑に差が出てしまうことも大いにあり得ることなのです。

だからこそ量刑を決める段階でこれまでの判例にとらわれず、市民の日常感覚に照らし合わせて判断すべきだ、という考え方も出来ます。自分だったら被告人にはどのような刑がふさわしいと思うか、裁判員には法のプロではない忌憚(きたん)のない意見を発言するということに存在の意味があるのです。

模擬裁判では、裁判所から渡された量刑分布の資料よりも「私の感覚からいうと、刑務所に入るのはこのぐらいが妥当ではないか」と、迷いながらも最終的には自分の感覚で刑を決める人がほとんどでした。そのような自分の皮膚感覚を生かした刑の決め方をするべきでしょう。
Q122 執行猶予とは? Q&Aに戻る
A 有罪の判決を受けた場合、その期間中に再び犯罪を起こさなければ、刑務所に行かなくてもよいという制度
執行猶予とは、有罪の判決を受けた場合に情状によって刑の執行を一定期間猶予しようという、いわば被告人のための救済措置です。猶予を受けた期間に再び禁固以上の刑を受けなければ、実質上は刑務所に行かなくてもよくなります。その期間、被告人は普段どおりの生活を送ることが出来ます。

現在の法律上は3年以下の懲役もしくは禁固、又は20万円以下の罰金の言い渡しを受けた場合にだけ認められています。
Q123 量刑は、裁判員の後世によってバラツキが出るのでは? Q&Aに戻る
A プロの裁判官でもバラツキがあるので、くじでランダムに選ばれる裁判員の参加する裁判でバラツキが出るのは仕方がない
量刑は、例え同一事件をプロの裁判官で行ったとしても多少のバラツキがあります。現実に模擬裁判においても、いくつかのグループに分かれて同じ事件を評議しましたが、無罪から実刑にまで大きなバラツキがありました。

このようなバラツキは裁判員候補者がくじで選ばれる以上は、ある意味仕方のないこととも言えます。しかし、被告人は、裁判員の裁判かプロの裁判官の裁判かを選ぶ権利はありません。

そのとき、たまたまくじで選ばれた裁判員によって自分の運命を大きく左右されることになるわけです。これが裁判として本当によいことなのか、今後大きな議論を巻き起こすことになりそうです。
Q124 法律で定められた範囲の中の刑よりも重い刑を被告人に科することは出来る? Q&Aに戻る
A 出来ない。刑の適用は法で定められた範囲内に限定される
裁判員が参加する裁判だからといって、刑が自由に選ばれるというわけではありません。被告人の有罪が決まった場合、裁判員は法で定められた決定刑の範囲内で刑を選ぶことになります。ただし、求刑より重い刑を選ぶことは出来ます。
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