てんしのひとみ Best Production
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素朴な疑問に答えます
Q125 判決書は、裁判官が書くの? Q&Aに戻る
A 判決書は全て裁判官が書きます
判決書は全て裁判官と裁判員の評議の内容に基づいて裁判官が書いていきます。判決の原本は、書き終わった後に裁判官が読み上げて裁判員にも確認を求めますので、しっかり聞いて不明な点があれば遠慮なく裁判官に伝えましょう。

この時点で裁判官が作成するものは判決の草稿です。主文はそのまま判決の原本に反映されますが、理由は草稿に肉付けして書き加えられます。
Q126 判決書には裁判員も署名しなくてはならないの? Q&Aに戻る
A 判決書に署名・捺印の必要はない
裁判員の名前は判決書に一切記載されません。判決書原本は裁判官だけが、署名・捺印することになっています。どの事件に、どの裁判員が関わったなどプライバシーに関わることは、判決書には一切残りません。

判決書に名前も残らないのですから、どこの誰がどの事件に裁判員として関わったのかは公にはされず、全く分からないことになります。これは陪審制でも同じです。
Q127 裁判員の名前は、新聞などで報道される? Q&Aに戻る
A 名前は報道されない
通常の裁判官だけの裁判だと、「○○裁判官」という名前が新聞などに掲載されることはありますが、裁判員の名前は一切メディアに伝えられることはありません。

新聞で報道されるのは、裁判官の名前になります。
Q128 判決言い渡しが午前中の場合、午後から会社などに行くことは出来る? Q&Aに戻る
A 午後からは日常生活を送ることが出来る
判決言い渡しがその日の午前中に終わった場合、その日の午後からは日常生活に戻ることが出来ますので、会社などに行くことも出来ます。
Q129 身近な人でもしゃべっちゃいけないことって何? Q&Aに戻る
A 評議の秘密と裁判員としての職務を行う上で知った秘密は、しゃべってはダメ
裁判員が守秘義務によって抱え込む心理的な負担は相当なものと考えられます。もし、守秘義務を守れそうにないとはじめに分かっている場合は、裁判官にそう伝えましょう。通常裁判所は、守秘義務を守れない人を裁判員にすることはないと考えられます。

守秘義務の対象でについてですが、評議の感想をしゃべることは大丈夫です。しかし、評議でどんな話し合いの過程を経て、どんな結論に達したのかということは身近な人でも漏らしてはいけません。

また、どの裁判員がどんな意見を言ったのか、その意見を支持した意見の数や、逆に反対した意見の数なども、漏らすのはいけません。裁判官がどんな意見を言ったのかを漏らすことも禁じられています。守秘義務に違反した場合には、6ヶ月の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。

しゃべっていいことの一例や、誰にも漏らしてはいけないことの一例を挙げておきますので参考にして下さい。
しゃべってもいいことの一例
○初めての裁判で緊張したが、裁判官が優しかったので安心して評議に参加できた。
○法廷で、被告人が言っていることとテレビの報道とは全く違っていて驚いた。
○評議の時間が長く感じて、とても疲れた一日だった。
○裁判員の中には、高齢の人もいて心配だったが、裁判長が1人1人の意見を聞いていくことでみな真剣に議論することが出来た。
○裁判官たちの態度が偉そうで気にくわなかった。
○法廷で、被告人は涙を流しながら罪を悔いていて、身につまされるものがあった。
○事件について、どうしても被告人に聞きたいことがあったので、法廷で質問した。
誰にも漏らしてはいけないことの一例
×評議の中で、殺意の有無について裁判員と裁判官の意見が割れて険悪なムードになった。
×本当は、自分は被告人を実刑にはしたくなかったが、最終的に多数決で実刑が決まってしまい後悔している。
×裁判員の○○さんは、自分の取引先の○○会社の社員だった。
×裁判官と裁判員の意見が全てにおいて全員一致したので、気分がよかった。
×今の段階では、裁判員の一名を除いて被告人に殺意はなかったという方向に傾いている。
×他の裁判員が自分の意見をしゃべろうとしないので自分が「被告人は有罪だ!」といったら裁判長にほめられた。
また、評議以外でも、裁判員として職務を行う上で知った秘密は漏らしてはいけないものもあります。裁判員として関わる人は、被害者や、事件関係者のプライバシーに関わる記録を見聞きする機会があります。このような事柄は例え身近な人であっても話してはいけません。裁判員の名前なども、この対象になります。
Q130 なぜ評議の内容をしゃべっちゃダメなの? Q&Aに戻る
A 評議で裁判員に自由に意見を言ってもらうためと、裁判の公平さを維持するため
例えば評議で、「○○さんがこんなことを言った」「今、こんなことが評議の話題になっている」などと、裁判員が公に話してもよいとなると、後で批判されるかも知れないという心配から、評議の場で自由に意見を言えなくなる恐れがあります。また、裁判員が自分自身の個人的な体験に基づく意見を述べた場合も、それが公になればプライバシーが侵害されることになってしまいます。

また、守秘義務が守られないと裁判員の人にお礼参りなど、危険が及ぶこともあります。裁判員の安全を確保するためにも、評議の内容を話してはいけないことになっています。

ただ、守秘義務違反を気にするあまり、裁判員経験者が自分の体験を何も話さなくなってしまっては、制度の善し悪しについて論議することも出来なくなってしまします。営利目的や売名目的でわざと秘密を漏らしたというのではなく、体験を話している最中で、うっかり守秘義務の対象となることも話してしまったような場合にまで、直ちに処罰されるということはないのではないでしょうか。
Q131 守秘義務は、一体いつまで守らなければならないの? もしかして一生? Q&Aに戻る
A 一生、墓場まで持って行く必要がある
守秘義務はあなたが生きている限り、一生続きます。従って秘密は墓場まで持って行く必要があります。
Q132 裁判員だった体験を本にしたい Q&Aに戻る
A 守秘義務を守った内容ならば、出版できる
裁判員の任務が終われば、裁判員の体験を本にまとめることは出来ます。ただし、ここでも守秘義務との兼ね合いの問題が出てきます。法廷で見聞きしたことは、個人のプライバシーに関わること以外であれば大丈夫です。

また、評議の感想であれば自由に書くことが出来ます。しかし、評議で自分がどんな意見を言ったか、それがどのぐらいの支持を集めたかなど、評議の秘密に関わることや事件関係者や裁判員のプライバシーなどは一切書くことは出来ません。

これらを本などで発表した場合、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
Q133 裁判が終わった後、メディアなど報道関係者が接触してくることは? Q&Aに戻る
A 接触してくる可能性はある
判決が出た後、メディアが元裁判員に接触する可能性はあります。判決が出れば、事件に関して裁判員と接触してはいけないということはなくなります。もちろん、裁判員が職務上知り得た秘密を知ろうとして接触することは禁止されていますが、例えば評議の感想などを聞くことは自由です。その場合、うっかり守秘義務を漏らさないように気をつけましょう。
Q134 第一審が、控訴された場合はまた同じ裁判員が裁判をするの? Q&Aに戻る
A 裁判員が関わるのは、一審のみ。二審三審の裁判はプロの裁判官が行う
裁判員の参加する裁判は一審のみですので、例え控訴されたとしても、二審、三審はプロの裁判官で行うことになります。もちろん、これによって裁判員裁判の判決が覆る可能性もあります。
Q135 裁判員の時のトラウマでPTSDや鬱病になってしまった。治療費や慰謝料は請求できるの? Q&Aに戻る
A 現在のところ裁判員に対しての国家的な保障制度はない
裁判員になることでPTSDになる危険性が事前に分かっている場合は、裁判所に認められれば裁判員を辞退することが出来ます。しかし裁判には参加したことのない一般市民が参加し、場合によっては死刑の判断までするのですから、裁判員になった後で、心理的に大きな負担を背負うことも十分考えられます。

また、裁判員には守秘義務が課されていることから、その悩みを誰にも相談できずにますます1人で抱えてしまうということも指摘されています。

裁判所は、現段階で裁判員の心のケアを行うため、24時間の電話相談窓口を開設する方針を決めましたが、これではまだ十分とはいえないでしょう。裁判員を経験したことで、心に大きな負担を抱えてしまった場合でも各自で病院などを手配する必要があります。

このような場合、金銭的な負担を裁判所がするのかどうかまだ決まっていませんが、公務上の疾病と認められれば、国家公務員災害償法による療養費の支給も考えられます。
Q136 自分が裁判員であったことは公表できる? Q&Aに戻る
A 公表できる
裁判員の期間中は、自分が裁判員であることを公には出来ませんが、裁判が終われば裁判員であったことを公にすることは出来ます。また、マスコミの取材などにも守秘義務に違反しない範囲であれば答えることが出来ます。
Q137 日当は、源泉徴収される? また確定申告の必要はあるの? Q&Aに戻る
A 源泉徴収は行われないが、最寄りの税務署に確認して
まず間違ってはならないのは、日当は裁判員になった報酬ではないということです。あくまで、裁判員(候補者)にあなたがなったときの損害を補償するためのものなので源泉徴収されることはありません。

しかし、所得に当たりますので、人によっては確定申告を行う必要が出てくる場合もあります。詳しくは最寄りの税務署に相談して下さい。
Q138 同じ事件で知り合った裁判員同士、連絡を取り続けることは出来るの? Q&Aに戻る
A 連絡を取ることは出来る
同じ事件を担当して、知り合った裁判員同士が連絡を取ることは自由です。また、死刑判決を出した場合など、守秘義務の関係上裁判員の任務が終わった後も思い悩むこともあるかも知れません。そのような場合、同じ事件の裁判員に連絡を取ってみるのもよいかも知れません。当然ですが、それは相手が同意している場合のみ可能です。
Q139 自分が関与した判決に対して控訴や上告がされたのか、その結論はどうなったのか、また死刑であればいつ執行されたのかなどについての連絡はあるの? Q&Aに戻る
A 裁判員に個別に連絡がくることはない
裁判所や検察庁では、今のところ裁判員を務めた人に対して、その関与した事件のその後の経過や刑の執行状況について、個別に連絡する予定はなく、問い合わせに応じることも考えてないとのことです。

事件のその後を知りたいときは、自分で報道などに注意したり、インターネットなどで調べたりする必要があります。

しかし、裁判員が自分の関与した事件のその後の経過について興味を持つのは当然であり、国民に協力を求める以上、少なくとも問い合わせをしてきた人に答えるくらいのサービスは欲しいものです。
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