てんしのひとみ | Best Production | ||
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素朴な質問に答えます | |||
Q | 35裁判官ってどんな人なの? なんか怖そうだけど | Q&Aに戻る | |
A | 裁判官は怖くない! | ||
テレビなど、メディアの影響から、裁判官は冷徹で非人間的というイメージを持たれる人も多いはずです。しかし、裁判官も私たちと同じ社会に住、新聞を読み、電車に乗り、一般人と同じような生活をしているごく普通の人間です。 裁判官の任務は、憲法と法律にのみ拘束され、良心に従って独立してその職務を行うことです。もし裁判員に選任されたら、裁判官と共に評議を進めていくことになります。 メディアなどの先入観で裁判官を見るのはどうでしょうか。また、裁判官だからといって気後れすることなく、疑問に思うことがあれば何でも聞いていきましょう。 |
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Q | 36選任手続き当日になって、翌日に予定が入ってしまった。当日の一日だけでも裁判に参加したいのだけれど・・・ | Q&Aに戻る | |
A | 一日だけ裁判に参加することは出来ない | ||
裁判員に選ばれた人は全ての審理に出ることが決められています。一日だけしか裁判に参加できない場合は、裁判員そのものになれません。 また、裁判員は家族などに代理で行ってもらうことは出来ません。選任手続期日に、翌日以降のやむを得ない予定が入ってしまった場合は、裁判所に出向いて当日用の質問票に事情を詳しく記入し、面接の際、裁判長に辞退希望の理由を口頭で伝えて下さい。 |
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Q | 37当日、風邪を引いてしまった!連絡をすれば休むことは出来る? | Q&Aに戻る | |
A | 当日、裁判所に行けなくなったら、すぐに裁判所に電話を | ||
選任手続期日の当日、病気に罹ってしまったなどの理由で、裁判所に行けない事情が出来た場合はすぐに裁判所に連絡し、事情を説明しましょう。 また、子供が高熱を出すなど、あなたが看病しなければならず、裁判所に足を運ぶことが出来ない場合なども同様です。また公共交通機関の遅れなども連絡しましょう。 その際、裁判所から後ほど診断書など書類の提出を求められる可能性もありますので、きちんととっておきましょう。 |
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Q | 38選任手続期日に急に親が亡くなった!その場合は、辞退が認められる? | Q&Aに戻る | |
A | 辞退が認められる | ||
裁判員法では、社会生活上の重要な用務であって他の期日に行うことが出来ないものがある場合、辞退の申し立てをすることが出来ます。 しかし例え急な事情であっても、選任手続期日当日に無断で欠席すると次挙げる過料に処せられることもあります。 |
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Q | 39呼出状などの書類を無視して、裁判所に行かなかったらどうなる? | Q&Aに戻る | |
A | 十万円以下の過料に処せられることがある | ||
正当な理由もなく、呼出を受けた裁判員候補者が裁判所に行かなかった場合、10万円以下の過料に処せられることがあります。 過料とは国、又は地方自治体が、行政上の軽い禁令を犯したものに科する金銭罰のことです。呼出状を無視すると、このような大変な事態になりかねませんので、何らかの返答をしましょう。 |
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Q | 40仕事や家庭環境のことなどプライバシーに関わることは、裁判官でも誰でも他人には話したくない | Q&Aに戻る | |
A | 話したくないことを話す必要はない | ||
自分の意志に反してプライバシーなどについての供述を求められないという権利は憲法で保障されています。刑事事件の被害者や被告人でさえ黙秘権が保障されているわけですから、裁判員候補者に話したくないことを話させることは当然許されません。 「話したくありません」といっている候補者にさらに話させようとする裁判官はおそらくほとんどいないでしょう。 裁判員法では裁判長の質問に対して正当な理由なく陳述を拒んだ場合は、30万円以下のの過料の制裁が定められていますが、実際にこれが適用されることはほとんどないといってよいでしょう。 |
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Q | 41裁判長から「死刑をどう思うか?」など、思想などに関する質問もされるの? | Q&Aに戻る | |
A | 思想に関する質問をされる可能性は十分にあり得る | ||
裁判長との面接で、あなたの思想や信条に関する質問をされる可能性はあります。もちろん答えたくなければ答えなくてもかまいません。 弁護人や検察官は、理由は関係なしに4名までを無条件で除外することが出来ますので、弁護人や検察官はこういった質問に対する答えから、不公平な裁判をする人を除外していくはずです。 |
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Q | 42自分がどの事件の裁判員になったかを、友人や会社の上司など身近な人に知らせてもいい? | Q&Aに戻る | |
A | 身近な人であればかまわないが、公にすることは許されない | ||
自分がどの事件の裁判員に選任されたかを身近な人に話すことは出来ます。また、法廷で見聞きしたことは、元々公開されていることなので、基本的に話しても大丈夫です。ただし、評議の内容についてはなす事は例え身近な人であっても禁じられています。 | |||
Q | 43被告人が近所の人だった場合には辞退すべき? | Q&Aに戻る | |
A | 裁判所が不公平な裁判をすると判断する可能性がある | ||
単に被告人が近所に住んでいたというだけでは、辞退の理由にはなりません。しかし、例えばあなたの近所に住んでいたことにより、被告人と長い付き合いがあり、感情的な思い入れがあったとします。 そうなると、公平な裁判が出来なくなるおそれがありますので、裁判員候補者からは外れる可能性があります。裁判員候補者は選任手続期日に初めて被告人の名前を知ることになるわけですが、もし自分が被告人の知り合いだった場合、当日用質問票に書いて下さい。その内容について裁判長から質問を受けることになります。 |
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Q | 44裁判員を落とされた場合、自分が不公平な裁判をすると判断されたということなの? | Q&Aに戻る | |
A | 一概に不公平な裁判をすると判断されたというわけではない | ||
なぜ自分が不選任になったかは、裁判所では教えてはくれませんが、ある裁判官の話によると、過去の模擬裁判などでは裁判員候補者の性別だけで弁護人や検察官が除外するケースもあったそうです。 たとえばDVの被害にあった女性が夫を殺害した事件であれば、弁護人が裁判員に女性を多く選ぶこともあるそうです。 このように、裁判員から落とされる理由は様々で、抽選で落ちた可能性もありますので、必ずしも不公平な裁判をすると判断されたというわけではないのです。 |
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Q | 45選任手続期日に裁判所に行って裁判官に直訴すれば、辞退できる? | Q&Aに戻る | |
A | 裁判長との面接で直ちに辞退が通るわけではない | ||
選任手続期日に裁判所に行って、裁判長に辞退を直訴してもすぐに裁判員を辞退できるわけではありません。 裁判長との面接では、辞退を希望する人に対しては、どのような理由で裁判員の辞退を希望するのか、仕事などの理由の場合、代わりの人はいないのかなど個々の事情を説明する場です。 裁判長に面接で直訴したからといって正当な理由がなければ辞退は認められません。また、明らかに辞退できる人はすでに呼出が取り消されて、裁判所に行くことはありません。 裁判所に呼ばれているというのは、辞退が認められるかどうか、判断が難しいケースということなのです。 |
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Q | 46裁判員に選ばれなかった場合は、裁判員となって拘束されたときと同額の日当を受け取ることが出来る? | Q&Aに戻る | |
A | 裁判員に選ばれなかった場合、半日分の日当と、交通費のみ支給される | ||
裁判員に選ばれなかった場合、裁判員と同額の日当が支払われるわけではありません。呼出状がきた時点で、裁判に要する日程分のスケジュールを前もって空けておいたという人もいるでしょうが、当然裁判員に選ばれない人の方が圧倒的に多いことを頭に入れておきましょう。 例えば、選任手続が午前中で終わり、裁判員に選任されなかった裁判員候補者には日当の最高額の半額程度、4〜5千円が支払われることになります。 |
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Q | 47選任手続の時間はどのぐらいかかるの? | Q&Aに戻る | |
A | 当日の午前中には終わるので、2〜3時間程度 | ||
通常の事件であれば、午前中に裁判員選任手続は終了し、午後からは事件の審理が始まります。朝9時以前に裁判所に呼ばれることはありませんので、通常は二時間程度です。 | |||
Q | 48裁判員にならなかった裁判員候補者が、再び裁判員になる可能性は? | Q&Aに戻る | |
A | 同じ年に呼ばれることはないが、年度が変わるとあり得る | ||
呼出状の期日に裁判員候補者として裁判所に行った人は、今年度は個別の事件で呼出を受けたため、その年に別の事件で裁判所に呼ばれることはありません。 しかし、年度が変われば再び、また選挙人名簿よりくじで抽選されるため、裁判員候補者になる可能性はあります。 これは、その年度内に裁判員を務めた人も同様です。そのため裁判員候補者への負担を考慮して、過去1年以内に裁判員候補者として裁判所にきたことのある人は辞退の申し立てをすることが出来るようになっています。 また、過去5年間に実際に裁判員を務めたことのある人も、辞退の申し立てが出来るようになっています。 |
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Q | 49補充裁判員は、どんなことをするの? | Q&Aに戻る |
A | いざというときのピンチヒッター | |||||||||||||||
補充裁判員は、裁判員が裁判期間中に重い病気で突然入院してしまったなど、やむを得ない事情などで裁判に出られなくなったときに補充される補助要因のことです。 補充裁判員は、裁判員と同じように選任手続の中で選ばれます。役割としては、裁判員と同じように審理に立ち会い、評議にも参加しますが、裁判長に求められない限り自分から意見を言うことは出来ません。 補充裁判員は一つの事件につき、最大で6名まで選ぶことが出来ますが、実際は2名ぐらいに落ち着く予定です。なお、日当や交通費は裁判員と同額が支払われます。 |
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