てんしのひとみ | Best Production | ||
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素朴な疑問に答えます | |||
Q | 57改訂中、裁判員は具体的に何をすればいいの? | Q&Aに戻る | |
A | 法廷であったことを見聞きするのが、裁判員の任務 | ||
法廷では、検察官や弁護人がお互いの主張や立証をしたり、被告人が事件についての思いを述べたりします。裁判員は法廷であったことを見聞きし、自分なりの考えをまとめればいいのです。 裁判は何日もまたがって行われるケースがほとんどですので、1日目で結論を急ぐ必要はありません。裁判の最初から最後までしっかり各人の言い分を聞き、事件におけるあなたなりの結論を導き出して下さい。 裁判員が考えなければならないことは次の二つです。 1.起訴状に書かれていた犯罪事実を被告人が本当に犯したのかどうか。 2.被告人がその犯罪を犯していた場合にはどのような刑を科すのか。 |
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Q | 58死体などの写真はトラウマになりそうだけど、それでも見なくちゃダメ? | Q&Aに戻る | |
A | 裁判員は全ての証拠を見る必要があるが、現在心理的な負担の少ない方法を模索中 | ||
裁判員に選ばれるのは、一般の人なので、司法解剖などの証拠写真を見ることへの負担は大きいでしょう。しかし、裁判員は裁判官と共に全ての証拠を見る必要があるので、審理の中で死体の写真だけ見ないということは出来ないのです。日本法医学界と、最高検察庁はそんな裁判員の心理的負担を出来るだけ減らそうと実物の写真の代わりに、イラストやCGを使った証拠の立証に向けて、積極的に取り組んでいます。 現段階ではまだ検討中ですが実際に裁判員制度がはじまるまでには、具体的な方針が決まっているはずです。また、どうしても死体などの証拠写真への抵抗がある場合や、それが大きな精神的負担となり、今後の日常生活への支障が出るのが自分で分かっている場合、前もって調査票や質問票に記載するか、呼出を受けたときに、裁判長に申し出て下さい。 「精神上の不利益」に当たるとして、辞退が認められるか、死体の写真を見なくてはならない可能性のある事件の裁判を免除してもらえる可能性があります。 裁判員制度の対象事件の中には、強姦致死傷や強制わいせつ致死傷、強盗強姦などの事件も含まれています。女性の裁判員がショックを受けるような陰惨な写真も、証拠として採用されれば見なくてはいけなくなります。 しかし、多くの女性にとって、このような証拠を見ることは苦痛を伴うことの方が多く、その精神的な負担は計り知れません。しかも裁判員候補者は、裁判当日になって初めて事件についての詳細を知ることになるのです。 当日に事件の詳細を知り、そのような裁判に参加するのが「耐えられない」という場合は遠慮なく辞退を申し出ましょう。 |
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Q | 59傍聴席に知らない人がいっぱい座っているけど、あの人たちは事件の関係者なの? | Q&Aに戻る | |
A | 事件の関係者や、一般の傍聴人、その他社会的関心の高い事件の場合、マスコミ関係者の場合もある | ||
家庭裁判所などで扱う非公開の事件を除き、裁判は公開が原則であり、法廷が開かれていればいつでも、誰でも傍聴することが出来ます。また事件の被害者や、遺族などは優先的に裁判を傍聴できる制度が設けられています。 さらに社会的に注目されている事件であれば、マスコミ関係者ということも考えられます。 |
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Q | 60被告人や証人に質問したいときはどうすればいい? | Q&Aに戻る | |
A | 裁判長が、裁判員による質問の機会を設けてくれるので、そのときまで待つ | ||
裁判員は裁判の中で、裁判長が裁判員に質問を求めた場合に、被告人や証人に質問をすることが出来ます。質問の内容ですが、些細なことであっても気になったことであれば、どんなことでも質問することが出来ます。質問の回数も決められていませんので、何回でもいろいろな質問が出来ます。 | |||
Q | 61テレビではよく裁判の最初の様子が報道されるけど、裁判員の顔もテレビに出たり、新聞に載ったりするの? | Q&Aに戻る | |
A | 報道されることを望まない人は拒否することが出来る | ||
現在の裁判では、法定内の報道機関などの撮影を開廷前に認められることがあります。裁判員裁判の場合、3名の裁判官を取り囲むようにして裁判員の席が設けられていますので、裁判員の顔もテレビや新聞などで報道される場合があります。 自分の顔がメディアに報道されることに抵抗がある場合、裁判が始まる前に前もって裁判長にその旨を伝えておきましょう。撮影を終えてから入廷することも出来ます。 |
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Q | 62テレビでは裁判での被告人の似顔絵をイラストで報道されたりするけど、裁判員も似顔絵にされる可能性がある? | Q&Aに戻る | |
A | 裁判員の似顔絵がメディアに報道されることはあり得る | ||
現在の日本では、審理中の法定内での撮影や録音は禁じられています。そのため、新聞社やテレビなどのメディアは被告人の似顔絵などを用いて、法定内の様子を伝えることが多いようです。 似顔絵の肖像権の問題はかねてから議論の対象でしたが、2005年、最高裁は被告人の似顔絵イラストは手錠、腰縄のついた状態を描いたものでなければ適法であるとの判断を下しました。 よって法定内の雰囲気を伝える手段として、裁判員が法廷画に登場する可能性は十分にあり得るでしょう。 |
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Q | 63法廷や評議室にはいったら、携帯の電源は切らなくてはならないの? | Q&Aに戻る | |
A | 携帯電話の電源は切っておいた方がよい | ||
模擬裁判では、携帯電話の着信メロディが鳴り出し、評議が中断したことがありました。法的に禁止されているわけではありませんが、現実の裁判の場では審理や評議が始まる前に、電源はきちんと切れているのか、確認しておいた方が無難です。 | |||
Q | 64法廷や評議室にパソコンを持ち込みたい | Q&Aに戻る | |
A | 裁判所内にパソコンを持ち込めるが、法廷や評議室には持ち込めない | ||
法廷や評議室にパソコンを持ち込むことは原則として出来ませんが、裁判所内にパソコンを持ち込むことは可能なので、お昼休みの空き時間などに待合室でパソコンを使うことは出来ます。 ただ裁判官の中には、法廷にパソコンを持ち込む人もいるようですし、パソコンをノート代わりに使う人も増えていますから、裁判長に申し出てみてはどうでしょうか。 |
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Q | 65もっと詳しく事件を知りたいので、被告の供述調書を自宅に持ち帰って読ませて欲しい | Q&Aに戻る | |
A | 裁判に使われた資料を自宅に持ち帰ることは出来ない | ||
供述調書とは、被告人などが警察官などに取り調べなどで話した内容を記録した書類のことですが、裁判員裁判では、供述調書は検察官が読み上げることになっています。裁判員は法廷で原則的に見聞きしたことをもとに、事実の認定と量刑の判断をすることになりますので、供述調書などの資料を自宅などに持ち帰ることは出来ません。 | |||
Q | 66事件の被告人に顔を見られたくないので、法廷で顔を隠して参加することは出来ないの? | Q&Aに戻る | |
A | 裁判員は法廷で顔を隠すことは出来ない | ||
裁判は公開で行われるのが原則なので、裁判員が法廷で顔を隠して参加することは出来ません。また、裁判員は法廷で行われる裁判の様子を全て見聞きし、それによって裁判の公平性が保たれるという観点からも、顔を隠して参加することは認められていません。 裁判員法では、サングラスや、帽子、マスクの着用などについては特に指定がありません。よって、担当する事件の裁判長の裁量に委ねられることになります。 サングラスを常用している人は認められるケースがありますが、単に被告人に顔を見られたくないという理由でサングラスをすることは認められるケースは少ないでしょう。 |
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Q | 67被告人が顔や格好など見た目で損をするということは? | Q&Aに戻る | |
A | 本来あってはならないが、その可能性は否定できない | ||
美人の被告人は得をするのではないか、反対に人相の悪い被告人は損な判決が出るのではないかということも危惧されています。 これまでの裁判では自殺や、犯罪予防の観点から被告人のネクタイやベルトの着用は認められませんでした。また、保釈が認められなかった被告人は、ジャージにサンダル姿で出廷するのが定番でした。しかしこれでは一見して被告人に、いかにも犯罪者で悪人というイメージを裁判員も持ってしまい、判決にも影響が出てしまいかねません。 それを踏まえた上で、裁判員制度に向けて法務省では、様々な対策を立てました。お金のない被告人には服を貸し出し、ネクタイやベルトも武器にならない長さなら認める予定です。被告人の人相はともかく、裁判員裁判において服装は以前の裁判よりも改善されることになりました。 ちなみに最高裁判所にも飾られている正義の女神ラミスの像は、目隠しをしています。その理由の一つは、被告人の外見に左右されずに判断することを象徴しているため、といわれています。 |
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Q | 68裁判員は新聞やテレビの報道ではなく、裁判の内容だけで事件の判断をしなければならないの? | Q&Aに戻る | |
A | 裁判員はメディアの報道に左右されてはいけない | ||
テレビなどのメディアが報道する事件内容と、あなたが裁判で感じたこととは全く違うこともあるかも知れません。そのような場合、あなたが実際に裁判に参加して感じたことを重視して下さい。あくまでも、生身の人間が行う裁判に参加して、自分はどう感じたかを評議に反映させることが結果的にえん罪などの間違った判決をなくし、正しい判決を導き出すことにつながるはずです。 | |||
Q | 69検察官や弁護人に質問することは出来る? | Q&Aに戻る | |
A | 検察官や弁護人に質問することは出来ない | ||
検察官や、弁護人の役割は被告人の事件に対する証拠を裁判所に提示することです。よって、検察官や弁護人が提示した証拠のみで、裁判所は判断することになります。取調の仕方などを検察官や弁護人に質問することは出来ません。裁判員が質問できるのは、証人、鑑定人、被告人だけになります。 | |||
Q | 70裁判員は、どのくらい証拠などの資料を読む必要があるの? | Q&Aに戻る | |
A | 裁判員が読み込む必要のある書類はほとんどない | ||
裁判員は、基本的に法廷で見聞きしたことだけで事件の判断をすることになります。例えば、審理の中で検察官が証拠として提示した事件のあった建物の見取り図、現場写真などは、審理の最中に裁判員も目を通すことになります。しかし、被告人の膨大な供述調書などを裁判員が読むことはありません。 また、検察官も弁護人も、裁判員にわかりやすい裁判をするために努力することが義務づけられていますので、提出される証拠も必要最小限となります。裁判員は資料を読み込むことよりも、主に法廷で見聞きすることに集中して事件の判断をすることになります。 |
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Q | 71目撃者の言うことは信用できるの? | Q&Aに戻る | |
A | 目撃者でも記憶があやふやだったり、事件に対する思いこみがある可能性がある | ||
事件を実際に目撃した人の証言は、裁判の有力な証拠となることもあります。しかし、それが全て信用できるかというと考え物です。記憶違いや、思いこみも混じっているかも知れないからです。 こういった証言に潜む危険性は、コラムで紹介している『12人の怒れる男』や『12人の優しい日本人』などの映画でも描かれています。目撃者など証人の証言は、あくまでも判断材料の一つとして考える必要があります。 なお、証人が故意に偽証をした場合は、偽証罪になり、三ヶ月以上十年以下の懲役刑に処せられます。 |
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Q | 72実況見分調書って何? | Q&Aに戻る | |
A | 警察官が事件現場などの状況を記録した書類のこと | ||
事件が起こると、直後に警察官は現場の検証作業を行います。その様子を細かく書類にしたものが、実況見分調書です。 実況見分調書には、事件の起こった日時、場所、現場の見取り図や写真などが貼付されていて、裁判員はその内容を見て判断の材料にします。 |
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Q | 73被告人が複数の事件を起こしていた場合、全ての事件について同じ裁判員が担当することになるの? | Q&Aに戻る | |
A | 事件を複数に分けることになる場合もある | ||
被告人が複数の事件について起訴された場合は、事件をいくつかに区分することが出来ます。そして区分した事件ごとに裁判員を選びます。 例えば、最初に起訴された第一事件はAグループ、二番目に起訴された第二事件はBグループ、最後に起訴された第三事件はCグループといった具合です。Aグループ、Bグループの裁判員は、第一事件、第二事件それぞれの有罪、無罪のみを判断する判決を行うことが出来ます。 これを部分判決といいます。Cグループは、このような判決を踏まえた上で第三事件の有罪、無罪に加えて、全体の事件に対しどのような刑にするかを判断します。しかし、この制度には様々な矛盾があります。仮に、Aグループが有罪、Bグループが無罪という判断をしたとします。 Cグループは、A、Bのグループの証拠を見ずに第三事件について有罪、無罪を判断した後、A、Bグループの判断を前提にして量刑まで判断することになります。 仮にCグループが無罪という結論になった場合、自分たちもBグループも無罪と判断したのに、Aグループの有罪という結論を前提にAグループの証拠を見ずに量刑だけ決めなければならず、責任を持って判断できるのかという疑問が提起されています。 最も裁判官はA・B・C全ての事件を通して同じメンバーが担当します。 |
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