てんしのひとみ | Best Production | ||
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素朴な疑問に答えます | |||
Q | 74評議では必ず、意見を言わなくてはならない? | Q&Aに戻る | |
A | 必ず意見は言わなければならない | ||
裁判員法では裁判員は評議に出席し、意見を述べなければならないと定められています。評議では必ず裁判員1人1人の意見が求められますので、評議の最中にずっと黙っているということは認められません。 ただ最初からちゃんとした意見を言おうとすると、何も言えなくなってしまう人もいると思います。どんな些細な意見でもいいので、あなたが気がついたことから発言していきましょう。 また、自分の考えが裁判員や裁判官の中で誰の意見に近いのか、考えてみてもよいでしょう。 |
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Q | 75裁判官も意見を言うの?その結果、評議で裁判官に誘導されるということはない? | Q&Aに戻る | |
A | 裁判官の誘導は自粛が求められているが・・・ | ||
これまでの模擬裁判でも、裁判員が意見を言おうとしたら、裁判官に遮られる場面など、評議に参加した人が不満を持ったシーンも実際にはありました。 評議において裁判長の進行は大きな役割を果たします。しかし裁判の争点を裁判長が事前に絞って、そこだけを議論するように裁判員に促すと、誘導と捉えられかねません。 裁判官は法律の専門知識を持ち合わせた法律のプロフェッショナルではありますが、裁判員裁判では裁判員と意見の重みは同じです。また裁判長は、裁判員に対して法令の説明を十分にすると共に、評議が裁判員にとって分かりやすいものになるように整理して、裁判員が発言する機会を十分に設けるなど、裁判員がその仕事を十分に行えるように配慮しなくてはならないとされています。 多くの場合、裁判官は裁判員より後に意見を言うようにするなどの工夫がされていますが、実際の評議においてどの段階でどの程度意見を言うのかは個々の裁判官に委ねられます。 |
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Q | 76口下手だったり、性格が内面的な人は、他の裁判員や裁判官に誘導されて発言できなくなるのでは? | Q&Aに戻る | |
A | 裁判長の力量による | ||
裁判長は、評議において裁判員1人1人が十分に発言できるように配慮する義務があります。しかし一方で、評議は口頭での議論が進んでいくので、口下手であったり、気が弱い性格の人が発言の機会が奪われる可能性も危惧されています。実際の模擬裁判でも、口数の少ない人にほとんど発言の機会が与えられない場面がありました。 このような問題を踏まえて、みなが意見を言える雰囲気をつくるにはどうしたらいいのか、そしてどのような流れで評議を進めていくか、裁判長の人間性や司会進行なども大きく問われそうです。 |
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Q | 77意見が他の裁判員と対立してしまったらどうなるの? | Q&Aに戻る | |
A | 対立しても自分の意見を言うべき | ||
評議の過程で他の裁判員と意見が真っ向から対立することも考えられるでしょう。育った場所も、バックグラウンドも全てが違うのですから、ある意味意見が対立することは当然だといえます。 裁判員制度のねらいはまさにそこにあって、一般社会を生きる市民のいろいろな意見が出ることによって、議論の質が深まることが期待されているのです。 議論が対立した場合でも、裁判員の立場はあくまで対等です。裁判員の誰々さんがこう言ったからといって、顔色をうかがって自分の意見を変えなくてもよいのです。「これだ!」という確固とした自分の意見が生まれたのなら、それは大事にしましょう。 評議では、裁判員は自由に意見を述べることが求められていますので、自分が考えた問題点は出来るだけ他の裁判員と共有することに意味があります。「そういう視点もあったのか」とみなが考え直すことによって、より充実した議論が展開できるからです。意見の対立はあって当たり前なのです。 |
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Q | 78裁判官同士でも意見が対立することはある? | Q&Aに戻る | |
A | 裁判官同士でも意見が対立することはある | ||
裁判官同士でも意見が対立することはあります。裁判員の参加する裁判において、裁判官の3人が事実の認定や法の解釈などにおいて常に同じ意見とは限らないのです。 これまでの模擬裁判でも、裁判官同士の意見が真っ向から分かれるという場面もありました。裁判官だけの裁判で意見が割れた場合でも、合議(裁判官だけで事件について議論することは評議ではなく合議といいます)ではとことん話し合って結論を出してきました。 そういった意味では、裁判員の参加する裁判とは根本的に変わりません。 |
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Q | 79評議室ではお茶や水を自由に飲むことは出来るの? | Q&Aに戻る | |
A | お茶や水を飲むことは出来る | ||
審理と評議の間などは休憩時間があります。そのときに自動給湯器などでお茶や水を自由に飲むことが出来るように、現在裁判所が調整中です。ただし、評議の最中は評議に集中する必要がありますので、裁判員にも常識的なマナーが求められます。 | |||
Q | 80裁判員になっている間は、帰宅後にお酒を飲むことは出来ない? | Q&Aに戻る | |
A | お酒を飲むことは禁じられていないが、飲み過ぎには注意! | ||
裁判員の期間中でも、お酒を飲むとは時に禁じられていません。ただし飲み過ぎて、翌日の裁判に差し支えがあってしまっては一大事です。またポロッと守秘義務を漏らしてしまう可能性もあります。お酒はほどほどにしておいた方がよいかも知れません。 また酔っぱらって裁判所に行くのはやめましょう。裁判員を解任させられる可能性があります。 |
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Q | 81裁判官は評議室の中でも、法服を着ているの? | Q&Aに戻る | |
A | 裁判官は評議室に入ると、通常法服は着ない | ||
裁判官といえば、黒い法服のイメージが強いですが、裁判官が法服を着るのは法廷に上がるときだけです。よって評議室で評議するときは、裁判官もスーツなどを着ています。最近では裁判官もクールビズを採用して、法廷ではネクタイをしないことも多いようです。 | |||
Q | 82自宅に帰った後、事件に関する新聞やテレビは見てもいいの? | Q&Aに戻る | |
A | 事件に関する報道を見ることは規制されないが・・・・・ | ||
裁判員の期間中、事件に関する報道を見ることは禁止されていません。しかし、裁判員は法廷で見聞きしたことのみで被告人の有罪か無罪か、そして有罪の場合は量刑も判断しなくてはなりません。事件に関するテレビや新聞を読むのは自由ですが、今行われている裁判と報道とは、全く別物として頭を切り換えてのぞんで下さい。 | |||
Q | 83評議の議事録はつくられるの? | Q&Aに戻る | |
A | 議事録はない | ||
評議の過程でどのような話し合いがもたれたかなどを、裁判所が記録する予定は現段階ではありません。裁判員のプライバシーを守るという観点からも、今後、裁判員の参加する評議の議事録は作られないでしょう。 | |||
Q | 84望んでいないのに、途中で裁判員を辞めさせられることってあるの? | Q&Aに戻る | |
A | 法廷で暴言などを吐いた場合など、裁判員は解任されることがある | ||
裁判員法では、裁判長が制止しているにもかかわらず裁判員が法廷において暴言を吐いたり、不相応な言動をして、裁判の進行に支障がある場合は、例え裁判の途中であってもその職権で裁判員を解任することが出来ます。その他にも、不公平な裁判を行うおそれがある裁判員と判断されると、裁判の途中でも解任される場合があります。 しかしこの「不公平な裁判」という定義が曖昧なこともあり、裁判長の職権を利用して、意見が合わない裁判員を解任するのではないか、と危惧する声も一方ではあるようです。 |
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Q | 85家族に担当している事件について感想を聞いてもいい? | Q&Aに戻る | |
A | 身近な人に事件の感想を聞くことは出来る | ||
1日目の審理が終わって帰宅してから、家族など身近な人に事件に対しての感想やイメージを聞くことは出来ます。しかし、評議の過程において裁判官や裁判員がどのような意見を述べたか、それに対して、どう思ったかなどを話すことはあってはいけません。 また身近な人は、テレビなどで被告人を見ることはあっても、実際の法廷で被告人を見たり、証拠を見たりしているわけではありません。あなたは裁判で証拠に基づいて、判断をしなくてはならないので、身近な人の意見はあくまで感想として聞くに留めておいた方がよいでしょう。 |
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Q | 86裁判所以外で裁判員同士で裁判についてもっと話し合いたいけど・・・・・ | Q&Aに戻る | |
A | 裁判所以外で裁判の話をすることは出来ない | ||
裁判の内容は評議の場以外で話は出来ません。中には、時間が足りないので裁判所以外で評議の続きを話したいという人もいるでしょうが、裁判については評議室の中で話しましょう。 | |||
Q | 87関係者からお金を渡されたらどうする? | Q&Aに戻る | |
A | 裁判員が買収される可能性はゼロではないが、収賄の罪になる | ||
裁判員の参加する裁判は、公開の法廷で行われます。事件の関係者に顔も見られるわけですから、裁判員が金銭によって買収される可能性はゼロとは言い切れません。 そもそも、事件に関することで裁判員に接触することは法律で禁じられています。また、裁判員が事件関係者から金銭を受け取ったら、収賄の罪になり処罰されることになります。もし事件の関係者からの金銭面での接触があった場合は、きっぱりと断ると共に、裁判長に直ちに伝えましょう。 |
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Q | 881日目の審理に参加したが、もはや精神的に限界・・・二日目から、裁判員を降りたい | Q&Aに戻る | |
A | 原則として裁判員を降りることは出来ないが例外もある | ||
原則としては一度裁判員に選ばれたら、辞退することは出来ませんが、一般市民がなれない審理や評議に参加した上で、死体などの写真を見ることによって、精神的なダメージを受けてしまうことも考えられます。 そして、1日目は何とか参加できたが、二日目からは裁判員をどうしても辞退したいという場合はどうなるのでしょうか。 もし、どうしても二日目の裁判に足を運ぶのが苦痛だという場合、裁判所に事情を説明した上で辞退を申し出ましょう。ただし、辞退が認められるかどうかは、裁判所が個別に判断することになりますので、まだ分かりません。辞退が認められれば、あなたの代わりに補充裁判員が職務の続きを引き受けることになります。 |
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Q | 89裁判所に行く途中に交通事故に遭ってしまった!保証を受けることは出来る? | Q&Aに戻る | |
A | 保証を受けることが出来る | ||
裁判員は、非常勤の裁判所職員とみなされますので、常勤の裁判所職員と同様に国家公務員災害補償法の規定の適用を受けることが出来ます。 裁判員に選ばれた後、裁判所の行き帰りに交通事故に遭ってしまった場合でも、この法律の規定に沿った保証を受けることが出来ますので、すぐに裁判所に連絡をしましょう。また、裁判員候補者においても同様の保障が受けることが出来るように、現在裁判所が調整中です。 |
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Q | 90裁判員期間中の自分のことが、インターネットのブログで書かれている! | Q&Aに戻る | |
A | 名前など、個人を特定できるものであれば訴えることが出来る | ||
同じ事件の裁判員などに、自分の名前などの個人情報を書かれれば訴えることが出来ます。しかし裁判員の容姿などを、ブログで書くことは禁止されていません。裁判は公開の法廷で行われますので裁判員も顔を隠して参加することは出来ません。 傍聴人があなたの容姿や振る舞いを、例えば「裁判傍聴ブログ」のような形で事細かに書かれても、原則として文句を言うことは出来ません。しかし、書かれた内容があまりに侮辱的なものであったりした場合には、民事、刑事の法的手段をとることが可能なケースもあります。 |
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