てんしのひとみ | Best Production | ||
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素朴な疑問に答えます | ||
Q | 1裁判員制度はどんな制度 | Q&Aに戻る |
A | 一般市民が重代刑事事件の審理に参加する制度のこと | |
裁判員制度とは、選挙権を持つ有権者の中から選ばれた6名の裁判員が、3名の裁判官と共に、刑事裁判を行う制度のことです。(ただし、起訴事実について被告人が争っておらず、裁判所が適当と認めた場合は、裁判官1名、裁判員4名で裁判することも出来ます) 裁判員は、地方裁判所で行われる第1審の刑事事件の審理に参加します。そして裁判官と一緒に被告人が有罪か、無罪か、有罪の場合どのような刑にするかを決めます。 裁判員制度では一人一人の国民が日常的な感覚や常識を裁判に取り入れることによって、刑事裁判をより国民の感覚に近いものとすると共に、国民の司法に対する理解・指示が強まり、信頼が高まることが期待されています。 |
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Q | 2なぜ裁判員制度が出来たの | Q&Aに戻る |
A | 司法制度の抜本的改革の三本柱の一つとして導入が決まった。 | |
1999年7月に内閣に設置された司法制度改革審議会は、現在の司法をよりよいものとするために、審議を重ねた結果、司法制度改革の三本柱を揚げました。 その中身は、法科大学院などを創設し、司法試験の合格者を大幅に増員して、司法を支える基盤の人員を増やすこと、国民が身近に司法を感じられるように法的サポートのための施設を開設すること(日本司法支援センター・通称 法テラスとして実現)、そして国民が司法に参加することにより、裁判により民意を反映させるというものでした。 この中の「国民の司法参加」の一つとして、裁判員制度の導入が提言されたのです。その後、内閣の司法制度改革推進本部において「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案」が2004年の国会に提出され、全会一致で可決。裁判員制度は、2009年5月21日からはじまることになりました。 |
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Q | 3裁判員制度と憲法の関係は | Q&Aに戻る |
A | 裁判員制度は違憲ではないかという意見は、現在でも根強くある。 | |
裁判制度が違憲ではないかという論争は、制度が提案されたときから巻き起こっていました。 一つは、裁判員をやりたくないという人にまでやらせるのは憲法18条が禁じる「その意に反する苦役」に当たるのではないかというものです。これに対して法務省は裁判員となることが法律で義務化されているのは、広く国民の参加を求めるのが制度の趣旨である以上、現実に多数の参加を得る必要があり、その負担が公平でなければ裁判自体を公平に行うことが出来なくなってしまうという主張をしています。 そのうえで裁判員制度では、一定のやむを得ない事情がある場合などは、裁判員を辞退することが出来るなどの措置を講じており、「その意に反する苦役」を強制するのではないと強調しています。 しかし、この点において優先すべき仕事などの日常生活を差し置いて、裁判所に出頭を命じられ、場合によっては死体などの写真を見せられ死刑まで判断しなくてはならないのは、明らかに「その意に反する苦役」だという議論もあります。 また、憲法第19条が保障する「思想・良心の自由」を侵害するのではないかという主張もあります。これに対しても、法務相は公判に現れた証拠を客観的に検討して事実を認定するなど、裁判員の仕事は内心とは直接関わるものではないと主張。「人を裁くのは、精神的な負担が大きい」という人は、「精神上の不利益」に該当し辞退が認められるので違憲ではないとしています。 しかし、人の心の中まで踏み込むのは非常に難しく、どの段階でその人を「精神上の不利益」に該当すると判断するのか、この定義ではきわめて曖昧なままです。口下手な人は、なかなかそれが説明できず、裁判員になるのを強制されてしまうこともあり得ます。 また、憲法32条の定める「裁判所において裁判を受ける権利」は身分保障のある独立した職業裁判官(76条3項)による裁判を意味しており、憲法は裁判に市民が参加することを想定していないという違憲もあります。 そのような観点から、裁判員制度は違憲ではないかという議論が巻き起こっているのです。 |
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Q | 4どんな事件が対象になるの? | Q&Aに戻る |
A | 殺人や放火など重大事件で、地方裁判所で行われる第一審の裁判が対象 | |
具体的に裁判員が関わる事件の内容は ●人を殺した場合(殺人) ●人にけがをさせ、その結果死なせたしまった場合(傷害致死) ●強盗が人にけがをさせ、あるいは死亡させた場合(強盗致死傷) ●酒に酔った状態で、自動車を運転して人を轢いて死亡させた場合(危険運転致死) ●人が住む家に放火した場合(現住建造物等放火) ●子供を虐待し、死亡させた場合(保護責任者遺棄致死) ●暴力や脅迫により、強制的に女性を犯し、それによってけがをさせ、あるいは死亡させた場合(強姦致死傷) ●お金を取る目的で人を誘拐した場合(身代金目的誘拐) などです。但し、裁判員に危害が加わると予想できる事件については裁判官のみで裁判を行う場合もあります。 |
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Q | 5呼出状などの書類はどこから送られてくるの? | Q&Aに戻る |
A | 住民票上の住所地の地方裁判所から送られてくる | |
呼出状などの書類は全て、住民票上の住所のある地域の地方裁判所から送られてくることになります。これは、今後あなたが参加するかも知れない裁判が開かれる場所と同じです。 | ||
Q | 6はじめから裁判員になれない人っているの? | Q&Aに戻る |
A | 職業によっては裁判員になれない人もいる。 | |
たとえ有権者であってもはじめから裁判員になれない人もいます。裁判員になれない人は、5タイプに別れます。 1.一般的に裁判員になれない人 ・国家公務員になる資格のない人(成年被後見人・被保佐人など) ・義務教育を終了していない人(義務教育を終了した人と同等以上の学識を有する人は除く) ・禁固以上の刑に処せられた人 ・心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障がある人。 2.職業によって、裁判員になれない人 ・国会議員、国務大臣、国の行政機関の幹部職員、司法関係者(裁判官、元裁判官、弁護士、元弁護士、検察官、元検察官、司法書士、 司法修習生など) ・大学の法律学の教授・准教授、都道府県知事及び市町村長、警察官、自衛官など 3.自分自身について刑事事件の手続き中の人(禁固以上の刑に当たる罪について起訴され、その事件の集結していない人、逮捕または拘 留されている人) 4.その事件の関係者(他の事件の裁判員になることは出来ます) 審理する事件の被告人、被害者本人、その親族、同居人、または審理する事件について、承認または鑑定人になった人。 5.裁判所が不公平な裁判をするおそれがあると認めた人 |
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Q | 7被告人や被害者の親族なのに、それを隠して裁判員になってしまったらどうなるの? | Q&Aに戻る |
A | 裁判の途中で分かれば、解任される | |
裁判員になれないはずの人が、それを隠して裁判員になってしまった場合、判決が出る前にそれが発覚すれば、検察官、弁護人の請求や、裁判所の職権で解任されます。 しかし、解任されないまま判決がなされてしまった場合は、判決が確定する前であれば「判決に影響を及ぼすべき法令の違反がある」、すなわちその裁判員の参加によって結論が変わった可能性があるということが認められると、上級裁判所で判決が破棄されます。 これに対して、判決が確定してしまった場合には、民事訴訟法では「法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと」というのが再審事由になっているのですが、民事訴訟法ではこのような再審事由が認められていないので、再審は出来ないということになりそうです。 しかし、これでは裁判員裁判の公正さに疑いが生じてしまいますから、刑事訴訟でもこのような場合には再審を認めるべきではないかと思われます。 判決の効力とは別に、選任手続きにおける裁判長の質問に対して、虚偽の陳述をしたこと自体について、50万円以下の罰金、または30万円以下の過料に処せられることになります。 |
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Q | 8裁判員候補になったら、日当や、交通費は出るの? | Q&Aに戻る |
A | 裁判所が定めた日当、交通費がもらえる | |
裁判員候補者には、規定の日当、交通費が支払われることになっています。また、裁判所が家から遠いなどの理由で宿泊しなければならない場合は宿泊費が支払われます。 具体的な日当の金額ですが、裁判員候補者については、一日あたり8000円以内が支払われる見込みです。しかし、一定の時間刻みで金額が決められることになりますので、もし選任手続きが午前中で終わった場合、裁判員に選ばれなかった候補者には、その半額である4000円程度の日当が支払われると予想されます。 なお、実際には裁判員に選ばれた場合(補充裁判員も含む)一日あたり10000円以内の金額となる予定です。これには昼食代も含まれます。自宅から裁判所が遠いのなどの理由で宿泊する必要がある場合、宿泊費は、宿泊する地域によって7800円、または8700円のどちらかが支払われます。 なお、宿泊費が支払われる人には呼出状に記載してあります。支払い方法は現金ではなく、口座振り込みの方法に向けて、現在裁判所が検討中です。 |
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Q | 9裁判員になるに当たって事前の研修はあるの? | Q&Aに戻る |
A | 事前に研修はないが、当日の説明はある | |
裁判員候補者に、事前の説明会のようなものはありません。また、事前に裁判所から何らかの呼出を受けるということもありません。裁判員の参加する裁判は、研修など事前の説明がなくても、一般市民に十分わかりやすく工夫されたものとなっているはずです。 裁判員に選ばれると通常、その日の午後から裁判に参加してもらうことになります。裁判員には、初日の裁判の前に裁判官から、裁判手続き、裁判員の権限や義務などについての説明があります。 裁判長に選ばれた時点で分からないことなど、質問がある場合、この時に裁判長に尋ねるとよいでしょう。また、裁判員候補者には事前に、裁判手続きや裁判員の仕事の内容などの情報が載ったパンフレットを送ることも検討中です。 |
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Q | 10裁判って、何年もかかるんじゃないの? | Q&Aに戻る |
A | 多くの裁判は、三日で終了! | |
裁判員の参加する刑事裁判は、市民の負担を考慮してこれまでの何年もかかる裁判とは大きく異なったものになります。まず法廷での審理が始まる前に、事件や争点や証拠を整理し、法廷での審理を集中して行えるようにするための手続き(公判前整理手続き)が行われます。 また、なるべく審理の日にちを空けず、連日裁判を行うことが決められています。 裁判所の発表によれば、裁判員の参加する裁判で、7割の事件は三日以内、約2割の事件は五日以内、約1割の事件が六日以上かかると見込まれています。 |
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Q | 11裁判期間中は家に帰れるの? | Q&Aに戻る |
A | 自宅に帰ることはOK! | |
裁判員に選任されている期間も、裁判が終わればもちろん普段どおりの生活が出来ます。また、日本の裁判では午後5時以降まで裁判が長引くことはまず考えられません。 裁判員の参加する裁判の場合、評議の結論は最終的には多数決と決められていますので、一般社会を生きる市民が参加しており、個々の生活事情も考慮されるはずです。 |
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Q | 12法律とか裁判のこと、全く分からないんだけどそれでも大丈夫? | Q&Aに戻る |
A | 特に勉強する必要はない | |
裁判員が参加する裁判は、これまでの刑事事件とは違い、難しい法律用語が飛び交うようなことはありません。事前に法律の勉強をしていない裁判員に、検察官も弁護士も、十分に理解できるようにわかりやすく解説するように努めるからです。 また、裁判の大まかの流れは事前に裁判官によって、わかりやすく解説されますので、事前の勉強の必要はありません。 |
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Q | 13裁判員になることでトラブルに巻き込まれる可能性は? | Q&Aに戻る |
A | ゼロとはいえないが・・・・・ | |
裁判員の住所や氏名などの個人情報は公表されませんし、評議の際に、誰がどんな意見を言ったのかが明らかにされることもありません。 また裁判員の安全を確保するためにも、裁判員やその親族を脅したり、不安にさせる言動をしたものに対しては2年以下の懲役、又は20万円以下の罰金という罰則も設けられています。 また、裁判員や裁判員の家族に危害が加えられるおそれのある組織犯罪のような事件の場合、裁判官だけで裁判を行うことが法律で定められています。 裁判官が事件の関係者などに報復を受けたという事件はほとんど起こっていません。裁判員が参加する裁判は初めてのことなので、今の段階でトラブルに巻き込まれる可能性はゼロとはいえませんが、それほど心配はいらないでしょう。 |
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Q | 14裁判員候補者は、年齢や性別などバランスよく選ばれるの? | Q&Aに戻る |
A | 無作為なので、年齢や性別が偏るケースも考えられる | |
裁判員候補者は、無作為に選挙人名簿の中から選任されますので、裁判員の年齢や性別などがバランスよく選ばれるということはありません。そのため、個々の事件によって性別や、年齢などが偏るケースも考えられます。 陪審員制を採用するアメリカでは、「公平な判断を一般市民が出来るのか」という議論が度々なされ、研究が行われてきました。その結果、人権、性別、年齢などが画一的なグループよりも、バラバラなグループの方が同じ事件の審理でも多角的に検討し、よりよい判断が得られたという研究結果が発表されています。 裁判員が、一定の職業、年齢、性別などの偏った場合の評議の際にもたらす影響は今後の大きな課題といえるでしょう。 |
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Q | 15裁判員候補者名簿に名前が載ったら、必ず裁判員になるの? | Q&Aに戻る |
A | 裁判員候補者名簿に名前が載っても必ず裁判員になるわけではない | |
裁判員候補者名簿に名前が載ったからといって、必ず裁判員になるわけではありません。裁判員候補者名簿は、あなたが「向こう一年間、個別の事件で裁判員候補者として呼出を受けることがあるかも知れません」という、いわば第1段階のお知らせです。 第二段階のお知らせとして、個別事件について裁判所から呼出を受けたとしても、一つの事件に対して呼び出される裁判員候補者の数は50〜100人と見込まれています。この中から最終的に裁判員になるのは6名ですから、裁判員候補者名簿に名前が載ったとしても裁判員にならない人も多く発生することになります。 また、裁判員候補者名簿に名前が載っても、一年間裁判員候補者として呼出がないケースも考えられます。くじで選挙人名簿の中からランダムに裁判員候補者が選ばれることになります。 |
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Q | 16どのくらいの確率で裁判員になるの? | Q&Aに戻る |
A | 一年間に実際に裁判員になる確立は、約5000人に一人 | |
実際に裁判員になる確率は、その年の裁判員裁判の対象になる事件の数と有権者の数の関係で決まります。 例えば、最高裁の発表によれば、2007年に裁判員裁判の対象となる事件は全国で2643件ありました。これを元に考えてみましょう。一つの事件について出頭できない、あるいはしない人のことも考えて、裁判所が少なくとも60人の裁判員候補者を呼び出すとすると、一年間で158、580人の人が呼出状を受け取ることになります。 日本の有権者数は約一億400万人弱ですから、ここから計算すると、約650人に一人の割合で裁判員候補者として裁判所から呼び出されることになります。 さらに、一つの事件について6人の裁判員と2人の補充裁判員が選ばれるとすると、2万1144人が選ばれます。これは有権者数約約4920人に1人の割合です。 ただ、人口に対する事件の数には地域によりばらつきがかなりあるため、朝日新聞社の試算によれば、人口に対する重大事件の数が最も多い大阪では約2894人に1人の割合で選ばれるのに対して、最も少ない秋田では11862に人に1人の割合になっていて、約4倍の開きがあります。 |
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Q | 17裁判員候補者名簿からマスコミ関係者は除外されないの? | Q&Aに戻る |
A | マスコミ関係者も裁判員になるかの制はある | |
裁判員法の就職禁止事由の中に、マスコミ関係者を除外する条文はありません。よって、マスコミ関係者でも、裁判員になる可能性は十分にあり得ます。しかし裁判員法では裁判員は評議の秘密その他の職務上知り得た秘密を漏らしてはならない、との条文があり、罰則も定めてあります。また、自分が裁判員になったことを公にすることも、裁判員法で禁止されています。 従って仮にマスコミ関係者が裁判員になったとしても、評議などで知り得た秘密を新聞やテレビなどのマスメディアで報道する行為は許されていませんし、もし仮にそのような報道を行った場合、厳しく処罰されるでしょう。 |
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Q | 18裁判官は黒の法服を着ているけど、裁判員に何か服は支給されるの? | Q&Aに戻る |
A | 支給はありません | |
裁判官は法服と呼ばれる黒色の羽織の着用が義務づけられていますが、現段階では裁判員には、特に定められている服はありません。では、裁判官の法服はなぜ黒色である必要があるのでしょうか。 それは裁判官がどんな色にも染まることもなく、公平さを象徴するものとして黒色の意味が込められているのです。裁判所は被告人のこれからの人生を左右する厳粛な場です。それを踏まえると、あまり奇抜な格好で裁判所に行くのも考え物です。 各地で実施されている模擬裁判では、男性はスーツ姿で臨む人が多いようです。男女にかかわらず平服であってもファーマルなものを選んだ方がよいでしょう。 |
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Q | 19死刑反対論者なので、死刑が予想される事件の裁判員になることに苦痛を感じます。辞退できる? | Q&Aに戻る |
A | 「裁判参加により精神上の重大な不利益が生じる」と裁判官が判断した場合は辞退できる | |
裁判員法では、個人の思想や信条を理由とした辞退は認めていません。しかし、その代替策として、「裁判員の職務に伴って、自分や第三者に身体上、精神上、経済上の重大な不利益が生じる場合」は辞退が可能であるという条文が政令に設けられました。 死刑の判決が予測される裁判で裁判員に選任されたときに、どれだけの精神的な負担を伴うものなのか、それを裁判所に説明することにより辞退が認められる可能性があります。 また、死刑の判決が予測されない事件に選任されることも考えられます。自分が死刑を判断するのに苦痛を伴う場合、調査票に事情を書いて返送するか、裁判所に直接問い合わせてみましょう。 |
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Q | 20裁判員をやってみたいから、立候補したいんだけど? | Q&Aに戻る |
A | 自ら裁判員に立候補することは出来ない! | |
裁判員は選挙人名簿からくじで無作為に選ばれるため、自分から立候補することは出来ません。しかし、裁判員候補者名簿に名前が載った場合、調査票や質問票、当日用質問票になぜ裁判員になりたいかなどの理由を書いたり、裁判長による面接の時に、なりたいという希望を伝えることは事由です。 | ||
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